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経営力向上計画とは(①法人税額の控除または②購入した年に全額で減価償却できます)
中小企業・小規模事業者等は、経営力向上のための
人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「
国に申請、認定されることにより税制・借入に関する優遇措置が受けられます。
計画作成は、弊所でサポートを受けることが可能です(^^)
経営力向上計画はすでに全国で116,479社が認定を受けています。
(令和3年1月31日時点)
◆――◆ 経営力向上計画のメリット ◆――◆
・生産性を高めるための設備を取得した場合、
※税額控除(取得費の10%を納付する法人税額の減額)または即時償却(設備投資した事業年度に一括で減価償却費計上)できるという意味です。
・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援 (融資・信用保証等)
※各種金融支援(保証協会枠の拡大、公庫の優遇金利)が受けられます。
・認定事業者に対する補助金における優先採択
※小規模事業者持続化補助金の加点になっています。
・他社から事業承継等を行った場合、不動産の権利 移転に係る登録免許税・不動産取得税を軽減
・ 業法上の許認可の承継を可能にする等の法的支援
◆――◆ ここがポイント ◆――◆
◎まずは認定取得を!
生産性向上に資する設備を取得した場合に
中小企業経営強化税制を活用することで
即時償却又は10%の税額控除を受けることができます。
しかし、
このような事態を防ぐためにも事前に認定支援機関に相談し、
経営力向上計画の認定は取得しておきましょう。
経営力向上計画は3年から5年間の期間で申請することができます
今は設備取得等の予定がなくとも2年後、3年後まで考えると
必要となる企業様も多くなるのではないかと思います。
◆――◆ 中小企業経営強化税制のポイント ◆――◆
中小企業経営強化税制は大きく4類型ございますが、
より多く活用される3つの類型についてご紹介します。
A類型 生産性向上設備(生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備)
※工業会の証明書が必要
(対象設備)
機械装置(160万円以上/10年以内)
測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
器具備品(30万円以上/6年以内)
建物附属設備(60万円以上/14年以内)
ソフトウェア(情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)(
B類型 収益力強化設備(投資収益率が年平均5%
※税理士・公認会計士の事前確認書が必要
(対象設備)
機械装置 (160万円以上)
工具 (30万円以上)
器具備品 (30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア (70万円以上)
C類型 デジタル化設備
(事業プロセスの①遠隔操作、②可視化、③
※認定支援機関による確認書が必要
(対象設備)
機械装置 (160万円以上)
工具 (30万円以上)
器具備品 (30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア (70万円以上)